2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
こうした場合には、禁錮以上の刑に当たる犯罪である可能性が十分にある場合には、支払い差止め処分を行い得ると解される。 こういうふうになっています。要するに、グレーゾーンの場合は差止めができるということなわけですよ。 今回、常習性が認められるかどうかということについては、調査が不十分なので、まだここははっきりしていないと思います。
こうした場合には、禁錮以上の刑に当たる犯罪である可能性が十分にある場合には、支払い差止め処分を行い得ると解される。 こういうふうになっています。要するに、グレーゾーンの場合は差止めができるということなわけですよ。 今回、常習性が認められるかどうかということについては、調査が不十分なので、まだここははっきりしていないと思います。
黒川氏の退職に係る退職手当管理機関は内閣でございますが、内閣の一員であり、かつ検察庁を所管する立場として調査を行った法務大臣としては、黒川氏の場合、国家公務員退職手当法第十三条二項一号又は二号に規定されている退職手当支払い差止め処分の要件に該当しないものと考えております。
退職金に関する規定については、国家公務員退職手当法という法律がございまして、この第十三条第二項に基づいて、法務大臣、任命大臣、任命権者というのは退職金支払の差止め処分をできるという規定になってございます。どういう場合にするか。一号基準、調査によって犯罪があると思料するに至ったとき。
至急、差止め処分をすべきじゃないですか、大臣。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生御指摘のとおり、私ども、高浜三、四号機運転差止め処分事件及び川内一、二号機運転差止め処分事件を含めて、国が当事者になっていない原子炉運転差止め訴訟、これたくさんありますけれども、それについて当委員会が何らかの形で訴訟追行をしたという事実はございません。